2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
例えば、都市計画道路などの都市計画施設の区域内では、もちろん長期優良住宅の認定というのは行わないものでございますが、先ほど言われましたように、例えば、地区計画等で建築物等の形態とか色彩とか、そういったものを定めているような区域では、長期優良住宅についても、そういった基準に適合することを求めてございます。そういった一体性というのを確保してやっていかなければいけないと思っております。
例えば、都市計画道路などの都市計画施設の区域内では、もちろん長期優良住宅の認定というのは行わないものでございますが、先ほど言われましたように、例えば、地区計画等で建築物等の形態とか色彩とか、そういったものを定めているような区域では、長期優良住宅についても、そういった基準に適合することを求めてございます。そういった一体性というのを確保してやっていかなければいけないと思っております。
第三に、居住誘導区域において日常生活に必要な施設について用途制限の緩和等を行うとともに、居住誘導区域内の老朽化した都市計画施設の改修を促進するための措置等を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。
第三に、居住誘導区域において日常生活に必要な施設について用途制限の緩和等を行うとともに、居住誘導区域内の老朽化した都市計画施設の改修を促進するための措置等を講ずることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
日本における都市公園の歴史は明治六年までさかのぼり、大正八年の旧都市計画法で都市計画施設として位置づけられ、戦後復興の混乱期において設置、管理に関する基準が必要とされる中で、昭和三十一年に都市公園法が制定されたというふうに承知をしておりますが、大臣の考える都市公園のあるべき姿についてお伺いいたします。
○政府参考人(小関正彦君) 御指摘の都市計画施設の権利制限につきましては、土地の権利者が公共の福祉のために受忍すべき社会的拘束に基づくもので、財産権に対して一般的に加えられた内在的制約であり、特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではないため、憲法第二十九条第三項に基づく補償を要しないものであると認識をいたしております。
その上で、委員のお尋ねでございますが、しからば、都市計画の決定自体についてはそういうことでございますが、仮に御指摘のようなケースで、現時点でその土地の所有者の方々が新たにこのような都市計画施設区域内で建築の許可の申請を行うと。
では、都市計画事業って何なのだろうということで、都市計画法四条十五項というのをちょっと拝見させていただきますと、都市計画施設の整備に関する事業とされています。
都市計画事業について規定するこの都市計画法第四条第十五項の解釈についてでありますけれども、条文における都市計画施設の整備ということには、典型的には都市計画施設の新設等が該当するわけでありますが、老朽化対策、耐震補強対策のための改修や更新を行う場合もこれに含まれ得るというように考えています。
すなわち、一九八六年施行の民活法、一九八八年施行のリゾート法、NTT利子融資制度を定めた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法、都市開発事業や都市計画施設特許事業を行う第三セクターに対する無利子融資制度を定めた民間都市開発の推進に関する特別措置法、いろんなこういうたくさんの法律を上げて、そして国はこの第三セクターの創設を誘導していったと、法律で。
それから、公拡法、公有地の取得の公拡法ですね、あれについて、これも改正が入っているわけでございますが、そういった意味ではやはりどんどんどんどん拡大していく時代には、公有地を確保するため、あるいは都市計画施設等の買取り請求があったときにというようなことで、各県に公社をつくって買取りをやってきたわけでございますが、時代も変わり、今随分と塩漬け土地が増えてきている。
○若井委員 従来の都市整備公団ですと、その意味では、ブロック全体についてみずから図面を引き、そして施設を建設する、入居者についても条件をつけ、ある意味でいいますと、トータルな地域社会といいますかコミュニティーを形成する、そうした視点を非常に強く持っておられたのではないかと思いますけれども、今回の変更を通じて、例えばこの白く残されているブロック等については、都市計画施設等あるいは用途地域等については定
まず、根拠法令でございますが、都市開発資金のうち都市計画施設の用地先行取得資金の貸し付けは、都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項の規定を根拠としております。
都市計画、施設計画とセットでなければモビリティーの確保はできないというふうに思います。
先生今御指摘のとおり、都市計画法の五十三条、五十四条といいますのは、道路などをつくる際の都市計画施設の区域において建築物の建築をしようとする者は知事の許可を受けなければならない、こう定めております。
まず一点目でございますけれども、都市計画施設等の区域内における建築の規制及びその関連について質問をさせていただきます。 都市計画区域内で多くの都市計画道路の計画がなされております。御承知のとおり、古いもので申し上げれば、もう大正時代あるいはまた昭和の初期、戦中戦後に計画をされた道路がございます。まさに、都市計画でありますから、百年の先を見込んで計画をされたんだろうというふうに思っております。
都市計画、施設というのはそれを支える手段でしかない。さきに述べました決算委員会ですけれども、当時の近藤都市局長はそういった私の基本的な考え方をお認めいただきました。 町づくりにおきまして重要なことは、ハードな施設もさることながら、タウンマネジメントといったようなソフト、そういうソフトが防災町づくりでも必要だし、過疎地域の活性化においても必要だし、中心市街地の再活性化においても必要ではなかろうか。
と定めておりますのは、都市計画決定をいたしました施設が将来の事業の円滑な施行を確保するという点で特に決めさせていただき、かつその目安として、むしろ知事が許可をしなければならない範囲といたしまして、今お話のございましたように、当該建築行為が当該都市計画施設に係る都市計画に適合するかどうか、あるいは、建築物が二階以下で地階を有さないという一定の要件を示しておりますが、それはむしろ許可をしなければならない
現在の都市計画法では、五十三条で「建築の許可」として、「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」こうあって、そして、五十四条でさらにその追加をしているということです。「階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。」
○木下政府委員 各都市計画施設の事業化が大変おくれているということは我々も認識しております。この委員会でもたびたび御指摘がございまして、例えば今お話ございました幹線道路についても、東京都の場合は、もう何回かお答えしておりますが今五二%という状況であります。これは、我々としてもこの問題に対して大変重く受けとめなければならないと思っております。
○政府委員(近藤茂夫君) 都市計画法五十四条で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があった場合において、」、つまり予定地内では計画制限が働くので、その計画制限のむとでの許可の申請があった場合において、「当該建築が都市計画施設」「に関する都市計画に適合し、」というのが一つの要件。
○政府委員(近藤茂夫君) 都市計画施設に関する都市計画に適合するという条項が明文化されているだけでございますので、この条項に従って公共団体の判断権が与えられたというふうに考えているところでございます。
そういう点で私は、この都市計画施設としての公園緑地だけでなくて、保全すべき緑地も積極的に買い取っていくという方向にさらに踏み出す時期に今来ているんじゃないかと思いますけれども、その点お伺いして、質問を終わりたいと思います。
また、国や都道府県が都市計画施設等を設置する際にも当該市町村と協議することといたしております。したがって、市町村がこうした国や都道府県の行う都市計画決定や事業に対し原案を提出し、あるいは意見を述べる際には、市町村マスタープランに基づくこととなります。
ただ、この機会に、もう少しその前段の問題として、行政の課題というか、むしろ政治の問題として政治の立場から考えた場合、都市計画というのは何かということについて触れてみたいと思うのでございますけれども、どうも日本では、都市計画とか都市計画施設というと何か非常に難しいことで、余り日常生活に関係ないというような感じが強いわけでございます。 例えば「計画なきところに開発なし」という言葉があります。